社会保険の扶養(第3号被保険者)
年収130万円未満の配偶者は、もう一方の配偶者の社会保険(健康保険・厚生年金)の扶養に入ることができます。扶養に入ると、自分で保険料を払わずに健康保険と国民年金(第3号)の適用を受けられます。
対象者
- ・配偶者の年収が130万円未満であること
- ・被保険者(扶養する側)の年収の2分の1未満であること
- ・被保険者と同居していること(別居の場合は仕送りが必要)
- ・被保険者が厚生年金・健康保険に加入していること
支給額・内容
健康保険料・国民年金保険料の負担なし(年間約20〜30万円の節約)
申請期限・処理期間
注意事項
130万円の壁を超えると扶養から外れ、自分で保険料を負担する必要があります。
申請の流れ
- 1
配偶者の年収を確認
扶養に入る配偶者の年収が130万円未満であることを確認します。
💡 月額約108,333円以下が目安です。今後の見込み年収で判定されます。
- 2
被保険者の勤務先に届出
扶養する側の配偶者の勤務先に「被扶養者異動届」と「国民年金第3号被保険者関係届」を提出します。
💡 婚姻届受理証明書や配偶者の所得証明書が必要になる場合があります。勤務先の人事部に確認しましょう。
- 3
健康保険証の交付
手続き完了後、扶養に入った配偶者の健康保険証が交付されます。
必要書類


国民年金第3号被保険者関係届
被扶養者異動届と一体になっている場合が多い

配偶者の収入を確認できる書類
源泉徴収票、課税(非課税)証明書、退職証明書等
※ 配偶者が無職の場合は退職証明書や離職票が必要

婚姻届受理証明書または戸籍謄本
婚姻届を提出した市区町村窓口で取得
※ 配偶者であることの証明用
申請方法
扶養する側の配偶者の勤務先の人事部・総務部を通じて届出します。
📍 勤務先
🕐 勤務先の営業時間に準ずる
よくある質問
Q. 130万円の壁とは何ですか?
A. 配偶者の年収が130万円を超えると社会保険の扶養から外れ、自分で健康保険と年金の保険料を負担する必要があります。年間約20〜30万円の負担増になるため「壁」と呼ばれています。
Q. パートを始めたら扶養から外れますか?
A. 年収130万円未満(月額約108,333円以下)であれば扶養のままでいられます。ただし2024年10月からは従業員51人以上の企業で週20時間以上働く場合、年収106万円以上で社会保険加入義務が生じます。
Q. 扶養に入ると年金はどうなりますか?
A. 国民年金の第3号被保険者となり、保険料を払わずに国民年金の加入期間に算入されます。将来の老齢基礎年金も受け取れます。