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税制優遇

配偶者控除

配偶者の合計所得金額が48万円以下(給与収入のみなら年収103万円以下)の場合、所得税で最大38万円、住民税で最大33万円の所得控除が受けられます。

対象者

年齢制限なし
居住要件日本国内
所得制限納税者本人の合計所得金額1,000万円以下
条件
  • 法律上の婚姻関係にあること(事実婚は対象外)
  • 配偶者の合計所得金額が48万円以下(給与のみなら年収103万円以下)
  • 納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下
  • 配偶者が青色申告者の事業専従者でないこと

支給額・内容

所得税: 最大38万円控除(70歳以上の配偶者は最大48万円)、住民税: 最大33万円控除

申請期限・処理期間

期限年末調整時(11〜12月)または確定申告(翌年2月16日〜3月15日)
年末調整は12月の給与で精算。確定申告は申告後1〜2ヶ月で還付

注意事項

納税者本人の合計所得金額が900万円を超えると控除額が段階的に減少します。

申請の流れ

  1. 1

    配偶者の所得を確認

    配偶者の年間合計所得金額が48万円以下(給与のみなら年収103万円以下)であることを確認します。

    💡 給与のほかにパートやアルバイト、副業の収入も合算されます。

  2. 2

    年末調整で申告(会社員の場合)

    「給与所得者の配偶者控除等申告書」に配偶者の情報を記入して勤務先に提出します。

    💡 結婚した年の年末調整から適用されます(12月31日時点で婚姻していれば対象)。

  3. 3

    確定申告で申告(自営業・フリーランスの場合)

    確定申告書の配偶者控除欄に配偶者の情報を記入して申告します。

    💡 e-Taxを使えば自宅からオンラインで申告できます。

必要書類

  • 給与所得者の配偶者控除等申告書

    勤務先から配布、または国税庁Webサイトからダウンロード

    年末調整時に使用

    ダウンロード
  • 配偶者の所得が分かる書類

    配偶者の源泉徴収票や確定申告書の控え等

    正確な所得金額の確認のため

申請方法

年末調整(勤務先経由)

会社員の場合は年末調整時に勤務先に申告書を提出します。

📍 勤務先

🕐 勤務先の提出期限に準ずる

確定申告(e-Tax)

自営業の方やフリーランスの方は確定申告で申告します。e-Taxならオンラインで完結します。

申請ページへ

🕐 24時間受付(確定申告期間中)

よくある質問

Q. 103万円の壁とは何ですか?

A. 配偶者の給与収入が103万円以下(合計所得48万円以下)なら配偶者控除が受けられるラインです。103万円を超えると配偶者控除は受けられませんが、201万円以下なら配偶者特別控除が使える場合があります。

Q. 年の途中で結婚しても控除は受けられますか?

A. はい。12月31日時点で婚姻していれば、その年の控除を受けられます。例えば12月に結婚した場合でもその年の配偶者控除が適用されます。

Q. 共働きでも控除は受けられますか?

A. 配偶者の合計所得が48万円(給与収入103万円)を超える場合は配偶者控除は受けられません。ただし133万円以下(給与収入約201万円以下)なら配偶者特別控除が適用される可能性があります。