対象者
- ・法律上の婚姻関係にあること(事実婚は対象外)
- ・配偶者の合計所得金額が48万円以下(給与のみなら年収103万円以下)
- ・納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下
- ・配偶者が青色申告者の事業専従者でないこと
支給額・内容
所得税: 最大38万円控除(70歳以上の配偶者は最大48万円)、住民税: 最大33万円控除
申請期限・処理期間
注意事項
納税者本人の合計所得金額が900万円を超えると控除額が段階的に減少します。
申請の流れ
- 1
配偶者の所得を確認
配偶者の年間合計所得金額が48万円以下(給与のみなら年収103万円以下)であることを確認します。
💡 給与のほかにパートやアルバイト、副業の収入も合算されます。
- 2
年末調整で申告(会社員の場合)
「給与所得者の配偶者控除等申告書」に配偶者の情報を記入して勤務先に提出します。
💡 結婚した年の年末調整から適用されます(12月31日時点で婚姻していれば対象)。
- 3
確定申告で申告(自営業・フリーランスの場合)
確定申告書の配偶者控除欄に配偶者の情報を記入して申告します。
💡 e-Taxを使えば自宅からオンラインで申告できます。
必要書類


配偶者の所得が分かる書類
配偶者の源泉徴収票や確定申告書の控え等
※ 正確な所得金額の確認のため
申請方法
会社員の場合は年末調整時に勤務先に申告書を提出します。
📍 勤務先
🕐 勤務先の提出期限に準ずる
よくある質問
Q. 103万円の壁とは何ですか?
A. 配偶者の給与収入が103万円以下(合計所得48万円以下)なら配偶者控除が受けられるラインです。103万円を超えると配偶者控除は受けられませんが、201万円以下なら配偶者特別控除が使える場合があります。
Q. 年の途中で結婚しても控除は受けられますか?
A. はい。12月31日時点で婚姻していれば、その年の控除を受けられます。例えば12月に結婚した場合でもその年の配偶者控除が適用されます。
Q. 共働きでも控除は受けられますか?
A. 配偶者の合計所得が48万円(給与収入103万円)を超える場合は配偶者控除は受けられません。ただし133万円以下(給与収入約201万円以下)なら配偶者特別控除が適用される可能性があります。