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Vol.7

勤務先への届出 ─ 結婚届から扶養申請まで一気に解説

結婚時に勤務先に届け出る手続きを網羅。身上異動届、扶養申請、慶弔休暇、旧姓使用、フリーランスの場合まで

7分で読めます
みなと先生くらしアドバイザー

参考文献 5·Q&A 5問収録

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今号のポイント

  1. 1勤務先には身上異動届・扶養異動・通勤手当変更・給与口座変更をまとめて届出
  2. 2慶弔休暇・結婚祝金は就業規則に定めがある場合のみ。事前に確認を
  3. 3旧姓使用は社内では可能でも、法的書類(社会保険・税務)では新姓が必要

ふたりナビ みなと先生のくらしガイド Vol.7

「会社に何を届ければいいの?」――結婚届から扶養申請まで一気に解説

今号のポイント

  1. 勤務先には身上異動届(結婚届)を提出。扶養・通勤手当・給与口座もまとめて変更
  2. 慶弔休暇や結婚祝金は法的義務ではない。就業規則を事前に確認
  3. 旧姓使用は社内では可能だが、社会保険や税務書類では新姓が必要

こんにちは。くらしアドバイザーのみなと先生です。

結婚が決まったら、勤務先への届出も忘れてはいけません。「何を届ければいいのか」「いつまでに届ければいいのか」が分からず後回しにしてしまうケースをよく聞きます。

今回は、結婚時に勤務先に届け出るべき手続きをまとめて解説します [1]。

Q1.「勤務先に何を届け出る必要がありますか?」

新婚さん「結婚したことを会社に届け出たいのですが、何をすればいいですか?」

みなと先生「結婚に伴う勤務先への届出は主に4つあります [1]」

届出内容該当する方
身上異動届(結婚届)結婚した事実を届け出る社内書類全員
扶養家族の変更届配偶者を扶養に入れる場合配偶者が扶養に入る方
通勤手当の変更届引越しに伴い通勤経路が変わる場合引越しをした方
給与口座の変更届口座名義が変わる場合、または口座を変更する場合改姓した方

新婚さん「いつまでに届け出ればいいですか?」

みなと先生「一般的には婚姻届を提出してから1ヶ月以内に届け出るのが目安です。ただし、就業規則で「速やかに届け出ること」と定めている企業も多いので、婚姻届を出した翌営業日に人事に連絡するのが理想的です [1]」

みなと先生「実務的なアドバイスとしては、結婚が決まった時点で上司と人事に一報を入れておくのがスムーズです。必要な書類の案内や、慶弔休暇の申請方法を事前に教えてもらえます」

Q2.「会社の結婚届と婚姻届は違うんですか?」

新婚さん「会社に出す結婚届と、役所に出す婚姻届は別物ですか?」

みなと先生「はい、全く別の書類です [1][2]。混同している方が意外と多いので、整理しましょう」

婚姻届(役所)結婚届・身上異動届(会社)
届出先市区町村役場勤務先の人事部門
法的効果法的に婚姻が成立法的効果なし(社内手続きのみ)
書式全国共通(法定様式)会社独自の書式
必要なタイミング婚姻日に合わせて婚姻届提出後、速やかに
添付書類戸籍謄本等婚姻届受理証明書等(会社による)

新婚さん「つまり、役所に婚姻届を出した後に、改めて会社の書類を出すということですね」

みなと先生「その通りです。会社の結婚届(身上異動届)は、社内の人事情報を更新するための書類です [2]。これを提出することで、氏名変更、扶養手続き、年末調整の情報更新などが行われます。会社によっては婚姻届受理証明書のコピーを求められる場合があるので、役所で1通取得しておくと安心です」

Q3.「慶弔休暇や結婚祝金はもらえますか?」

新婚さん「結婚したら特別休暇やお祝い金がもらえると聞いたのですが」

みなと先生「慶弔休暇や結婚祝金は法律で義務づけられたものではなく、就業規則や福利厚生で定められている場合のみ支給されます [1][3]」

みなと先生「一般的な企業の相場感をお伝えします」

慶弔休暇(結婚休暇):

項目一般的な相場
日数5〜7日(有給)
取得期限婚姻届提出日から6ヶ月〜1年以内が多い
取得方法事前申請制。上司の承認が必要

結婚祝金:

項目一般的な相場
金額1万〜5万円
支給元会社(福利厚生)または互助会
申請方法身上異動届と同時、または別途申請

新婚さん「会社によって違うんですね。どこで確認すればいいですか?」

みなと先生「以下を確認してください [3]」

  1. 就業規則の慶弔休暇・慶弔見舞金の項目
  2. 社内イントラネットの福利厚生ページ
  3. 人事部門に直接問い合わせ

みなと先生「慶弔休暇は取得できる期限が決まっていることが多いので、知らないうちに期限切れにならないよう、結婚が決まったら早めに確認しましょう。新婚旅行と合わせて取得する方が多いです」

Q4.「旧姓使用を続ける場合の注意点は?」

新婚さん「仕事上の名前は旧姓のまま使いたいのですが、問題ありませんか?」

みなと先生「社内での旧姓使用は多くの企業で認められるようになっています [3][4]。ただし、法的な書類では新姓が必要な場面があるので注意が必要です」

場面旧姓使用備考
社内の名刺・メールアドレス可能会社の方針による
社内書類(日常業務)可能会社の方針による
社会保険関連書類不可(新姓が必要)健康保険証、年金関連は戸籍名
給与明細・源泉徴収票不可(新姓が必要)税務上は戸籍名
マイナンバー関連不可(新姓が必要)法的書類は戸籍名
登記(不動産・商業)原則新姓旧姓併記可能な場合あり

新婚さん「社内では旧姓が使えても、保険や税金では新姓が必要なんですね」

みなと先生「はい。ポイントは**"対外的・法的な書類は新姓、社内の日常業務は旧姓"**という使い分けです [4]。勤務先の人事に「旧姓使用を希望する」と伝えれば、対応してもらえることがほとんどです」

みなと先生「なお、住民票やマイナンバーカードに旧姓を併記することも可能です [4]。旧姓併記の手続きは市区町村窓口で行えます。契約等で旧姓の公的な証明が必要な場面に備えて、やっておくと便利です」

Q5.「フリーランス・自営業の場合はどうなりますか?」

新婚さん「フリーランスで働いています。会社員と違って何を届け出ればいいですか?」

みなと先生「フリーランス・自営業の方は、勤務先の代わりにご自身で各機関に届け出る必要があります [1][5]」

届出先手続き期限・備考
税務署開業届の変更(氏名・住所変更)新姓で確定申告するために必要
市区町村国民健康保険の氏名変更14日以内
市区町村国民年金の氏名変更14日以内
税務署青色申告承認申請書の変更必要に応じて
取引先請求書の名義変更を通知振込口座の変更がある場合は特に重要

新婚さん「開業届も変更が必要なんですか?」

みなと先生「氏名が変わった場合は**個人事業の開業届出書(変更届)**を税務署に提出します [5]。e-Taxからオンラインで提出することも可能です(https://www.e-tax.nta.go.jp/)」

みなと先生「確定申告に関する注意点も押さえておきましょう」

項目注意点
確定申告の氏名申告時点の戸籍上の氏名で申告
屋号屋号は変更不要。旧姓の屋号をそのまま使い続けて問題ない
振込口座還付金の振込口座の名義が変わる場合は注意
配偶者控除条件を満たせばフリーランスでも配偶者控除を適用できる

新婚さん「屋号は変えなくていいんですね。安心しました」

みなと先生「はい。屋号は法的な名称ではないので、旧姓やビジネスネームをそのまま使い続けて問題ありません [5]。ただし、取引先への請求書や契約書の名義は、混乱を避けるために新姓に変わった旨を一報しておきましょう。特に振込口座の名義変更が伴う場合は、入金トラブルを防ぐために早めの連絡が大切です」

まとめ

勤務先への届出のポイントを整理します。

  1. 身上異動届は婚姻届提出後、速やかに。結婚が決まった時点で上司・人事に一報を
  2. 会社の結婚届と役所の婚姻届は別物。婚姻届受理証明書を1通取得しておくと便利
  3. 慶弔休暇・結婚祝金は就業規則を確認。取得期限があるので早めにチェック
  4. 旧姓使用は社内OKでも、保険・税務書類は新姓が必要
  5. フリーランスは自分で届出。開業届の変更、国保・国民年金の氏名変更を忘れずに

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※ この記事は一般的な行政手続き・制度情報の提供を目的としています。個別の状況により適用条件が異なる場合がありますので、詳細はお住まいの自治体窓口にご確認ください。

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