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Vol.8給付金・助成

育児休業給付金 ─ いくらもらえる?いつまで?

育休中の所得保障である育児休業給付金の支給額・期間・申請方法を徹底解説。パパ育休や社会保険料免除も

5分で読めます
みなと先生くらしアドバイザー

参考文献 6·Q&A 5問収録

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今号のポイント

  1. 1育休開始から180日間は賃金の67%、181日目以降は50%が支給される
  2. 2産後パパ育休(出生時育児休業)で最大28日間の分割取得が可能
  3. 3育休中は社会保険料(健康保険・厚生年金)が免除される

ふたりナビ みなと先生のくらしガイド Vol.8

「育休中の生活費、大丈夫?」――育児休業給付金を徹底解説

今号のポイント

  1. 育休開始から180日間は賃金の67%、181日目以降は50%が支給
  2. 産後パパ育休(出生時育児休業)で最大28日間の分割取得が可能
  3. 育休中は社会保険料が免除。手取りベースでは約8割カバー

こんにちは。くらしアドバイザーのみなと先生です。

「育休を取りたいけど、お金が心配」――これは新婚カップルにとって大きな不安のひとつです。実は育児休業給付金を受給すれば、育休中も手取りベースで約8割の収入が確保できます。

今回は、給付金の計算方法から申請手続き、2022年に新設された産後パパ育休まで、知っておくべき全知識をお伝えします。

Q1.「育児休業給付金って、いくらもらえますか?」

新婚さん「育休を取ると収入がゼロになるのが怖いです。給付金はいくらもらえるのですか?」

みなと先生「育児休業給付金の支給額は育休前の賃金を基に計算されます [1]」

期間支給率月給30万円の場合
開始〜180日目賃金の67%20.1万円/月
181日目以降賃金の50%15万円/月

みなと先生「ここがポイントです。育休中は社会保険料(健康保険料+厚生年金保険料)が免除され、給付金自体も非課税です [2]。そのため、手取りベースで考えると実質約8割の収入が確保できる計算になります」

新婚さん「非課税で社会保険料も免除なら、思ったより手取りは減らないんですね」

Q2.「誰が対象になりますか?条件を教えてください」

新婚さん「正社員じゃないともらえないですか?」

みなと先生「雇用保険に加入していれば、パートやアルバイトでも対象になります。主な条件は以下の通りです [1][3]」

条件詳細
雇用保険の加入雇用保険の被保険者であること
就業期間育休開始前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上
育休中の就業各支給単位期間中の就業日数が10日以下(または80時間以下)
雇用の継続育休終了後も雇用継続の見込みがあること

みなと先生「有期雇用(契約社員等)の方は、子が1歳6ヶ月になるまでに労働契約が満了しないことが追加条件です [3]。自営業やフリーランスは雇用保険に加入していないため対象外です」

Q3.「産後パパ育休って何ですか?」

新婚さん「最近できた"パパ育休"について教えてください」

みなと先生「2022年10月に新設された**出生時育児休業(産後パパ育休)**は、子の出生後8週間以内に最大28日間取得できる制度です [4]」

項目産後パパ育休通常の育児休業
取得期間出生後8週間以内に最大28日原則子が1歳まで
分割2回まで分割可能2回まで分割可能
申出期限原則2週間前まで原則1ヶ月前まで
休業中の就業労使協定があれば一部就業可能原則就業不可
給付金支給率67%180日まで67%、以降50%

みなと先生「つまり、パパは産後パパ育休+通常の育児休業で合計4回まで分割取得できます [4]。妻の職場復帰に合わせて柔軟にスケジュールを組めるのが大きなメリットです」

Q4.「育休の延長はできますか?」

新婚さん「保育園に入れなかった場合はどうなりますか?」

みなと先生「保育園に入所できない等の理由があれば、育休を最長2歳まで延長できます [1][5]」

延長の段階期間条件
第1段階1歳→1歳6ヶ月保育所に入所できない等の事情がある場合
第2段階1歳6ヶ月→2歳引き続き保育所に入所できない場合

みなと先生「延長に必要な書類は**保育所の入所不承諾通知書(保留通知)です [5]。自治体の保育園申込みの結果通知を必ず保管してください。なお、延長期間中の給付金は50%**の支給率です」

新婚さん「不承諾通知は捨てちゃいけないんですね」

Q5.「申請手続きはどうすればいいですか?」

新婚さん「自分で申請するのですか?」

みなと先生「原則として勤務先の会社がハローワークに申請してくれます [1][6]。本人がやることは限られています」

申請の流れ:

  1. 育休開始前: 勤務先に育休取得を申出(1ヶ月前まで)
  2. 育休開始後: 勤務先が「育児休業給付金支給申請書」をハローワークに提出
  3. 2ヶ月ごと: 追加の支給申請書を勤務先経由で提出
  4. 延長する場合: 不承諾通知を勤務先に提出

みなと先生「本人が準備する書類は母子健康手帳の写し振込先口座の情報程度です。支給は申請から約1〜2週間で指定口座に振り込まれます」

新婚さん「会社がやってくれるなら安心です」

みなと先生「ただし、会社の手続きが遅れると支給も遅れます。育休に入ったら早めに会社の人事部門に確認しておきましょう」

まとめ

  1. 支給額: 180日間は賃金の67%、以降は50%。社保免除+非課税で手取り約8割
  2. 産後パパ育休: 出生後8週間以内に最大28日。2回分割OK
  3. 延長: 保育園に入れない場合、最長2歳まで延長可能
  4. 手続き: 原則会社経由。母子手帳コピーと口座情報を準備

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※ この記事は一般的な行政手続き・制度情報の提供を目的としています。個別の状況により適用条件が異なる場合がありますので、詳細はお住まいの自治体窓口にご確認ください。

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