ふたりナビ みなと先生のくらしガイド Vol.17
「年金の手続きも必要?」――マイナンバー連携で簡単になった年金変更
今号のポイント
- マイナンバー連携済みなら氏名・住所変更届は原則不要
- 扶養に入る場合は第3号被保険者の届出が必要(勤務先経由)
- ねんきんネットで自分の年金記録を確認しよう
こんにちは。くらしアドバイザーのみなと先生です。
結婚で姓が変わったり引越ししたりすると、**年金の手続きも必要なのでは?**と気になりますよね。実はマイナンバーとの連携により、以前より大幅に手続きが簡素化されています。
Q1.「年金の氏名・住所変更届は必要ですか?」
新婚さん「結婚で名前が変わりましたが、年金の届出は必要ですか?」
みなと先生「マイナンバーと基礎年金番号が紐付いている場合は、原則として届出不要です [1]」
| 状況 | 届出の要否 |
|---|---|
| マイナンバーと基礎年金番号が紐付き済み | 届出不要(自動反映) |
| マイナンバーと基礎年金番号が未紐付 | 届出が必要 |
みなと先生「2018年3月から日本年金機構がマイナンバーと連携するようになり、住民票の変更が自動的に年金記録に反映されます [1]。ただし紐付いていない場合は従来通り届出が必要です」
新婚さん「自分が紐付いているかどうか、どう確認すればいいですか?」
みなと先生「ねんきんネットにログインして確認できます。または年金事務所に電話で問い合わせることもできます [1]」
Q2.「第3号被保険者とは何ですか?」
新婚さん「扶養に入ると"第3号"になると聞きましたが、何ですか?」
みなと先生「国民年金の被保険者は3種類に分かれます [2]」
| 種類 | 対象者 | 保険料 |
|---|---|---|
| 第1号 | 自営業、フリーランス、学生等 | 自分で納付(月16,980円) |
| 第2号 | 会社員、公務員(厚生年金加入者) | 給与から天引き |
| 第3号 | 第2号被保険者に扶養される20歳以上60歳未満の配偶者 | 保険料負担なし |
みなと先生「第3号被保険者になると国民年金保険料の自己負担がゼロになります [2]。配偶者の会社が保険料を負担する仕組みです」
Q3.「第3号被保険者になるにはどうすればいいですか?」
新婚さん「結婚を機に退職しました。第3号の手続きはどうしますか?」
みなと先生「第3号被保険者への変更は配偶者の勤務先を通じて届出します [2][3]」
手続きの流れ:
- 配偶者の勤務先に「被扶養者(異動)届」を提出
- 勤務先が年金事務所に届出
- 第3号被保険者として認定
必要書類:
- 国民年金第3号被保険者関係届
- 退職証明書または離職票
- 収入を証明する書類(非課税証明書等)
| 条件 | 詳細 |
|---|---|
| 年収要件 | 今後の年収見込みが130万円未満 |
| 年齢要件 | 20歳以上60歳未満 |
| 届出期限 | 扶養に入った日から5日以内(勤務先が届出) |
Q4.「共働きの場合、年金の手続きは何かありますか?」
新婚さん「共働きで二人とも厚生年金に入っています。何か手続きは必要ですか?」
みなと先生「共働きで双方が厚生年金に加入している場合、年金に関する追加の届出は基本的にありません [4]」
共働きの場合のポイント:
- 二人とも第2号被保険者のまま
- 氏名変更はマイナンバー連携で自動反映
- 勤務先への氏名変更届出は別途必要(給与明細等の表記)
みなと先生「ただし、将来どちらかが退職して扶養に入る場合は、その時点で第3号被保険者への切替手続きが必要になります [4]」
Q5.「年金手帳は今も必要ですか?」
新婚さん「年金手帳を探しているのですが見当たりません」
みなと先生「2022年4月から年金手帳は廃止され、新たに基礎年金番号通知書が発行されるようになりました [5]」
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 既存の年金手帳 | 引き続き基礎年金番号の証明として使用可能 |
| 紛失した場合 | 年金事務所で基礎年金番号通知書の再発行を申請 |
| 基礎年金番号の確認方法 | ねんきんネット、年金事務所、マイナポータル |
みなと先生「年金手帳がなくてもマイナンバーカードがあれば年金に関する手続きはほぼ対応できます [5]。ただし基礎年金番号は転職時に必要になることがあるので、念のため番号を控えておきましょう」
まとめ
- 氏名・住所変更: マイナンバー連携済みなら届出不要
- 第3号被保険者: 扶養に入る場合は配偶者の勤務先経由で届出
- 共働き: 基本的に追加の届出不要。氏名変更は自動反映
- 年金手帳: 2022年に廃止。基礎年金番号はねんきんネットで確認