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Vol.17届出・手続き

年金の氏名・住所変更手続き

結婚・引越しに伴う年金の変更手続き。マイナンバー連携で届出不要のケースや第3号被保険者の手続きを解説

4分で読めます
みなと先生くらしアドバイザー

参考文献 5·Q&A 5問収録

プロフィール →

今号のポイント

  1. 1マイナンバーと基礎年金番号が紐付いていれば氏名・住所変更届は原則不要
  2. 2配偶者の扶養に入る場合は第3号被保険者への変更手続きが必要
  3. 3基礎年金番号は年金手帳やねんきんネットで確認できる

ふたりナビ みなと先生のくらしガイド Vol.17

「年金の手続きも必要?」――マイナンバー連携で簡単になった年金変更

今号のポイント

  1. マイナンバー連携済みなら氏名・住所変更届は原則不要
  2. 扶養に入る場合は第3号被保険者の届出が必要(勤務先経由)
  3. ねんきんネットで自分の年金記録を確認しよう

こんにちは。くらしアドバイザーのみなと先生です。

結婚で姓が変わったり引越ししたりすると、**年金の手続きも必要なのでは?**と気になりますよね。実はマイナンバーとの連携により、以前より大幅に手続きが簡素化されています。

Q1.「年金の氏名・住所変更届は必要ですか?」

新婚さん「結婚で名前が変わりましたが、年金の届出は必要ですか?」

みなと先生マイナンバーと基礎年金番号が紐付いている場合は、原則として届出不要です [1]」

状況届出の要否
マイナンバーと基礎年金番号が紐付き済み届出不要(自動反映)
マイナンバーと基礎年金番号が未紐付届出が必要

みなと先生「2018年3月から日本年金機構がマイナンバーと連携するようになり、住民票の変更が自動的に年金記録に反映されます [1]。ただし紐付いていない場合は従来通り届出が必要です」

新婚さん「自分が紐付いているかどうか、どう確認すればいいですか?」

みなと先生ねんきんネットにログインして確認できます。または年金事務所に電話で問い合わせることもできます [1]」

Q2.「第3号被保険者とは何ですか?」

新婚さん「扶養に入ると"第3号"になると聞きましたが、何ですか?」

みなと先生「国民年金の被保険者は3種類に分かれます [2]」

種類対象者保険料
第1号自営業、フリーランス、学生等自分で納付(月16,980円)
第2号会社員、公務員(厚生年金加入者)給与から天引き
第3号第2号被保険者に扶養される20歳以上60歳未満の配偶者保険料負担なし

みなと先生「第3号被保険者になると国民年金保険料の自己負担がゼロになります [2]。配偶者の会社が保険料を負担する仕組みです」

Q3.「第3号被保険者になるにはどうすればいいですか?」

新婚さん「結婚を機に退職しました。第3号の手続きはどうしますか?」

みなと先生「第3号被保険者への変更は配偶者の勤務先を通じて届出します [2][3]」

手続きの流れ:

  1. 配偶者の勤務先に「被扶養者(異動)届」を提出
  2. 勤務先が年金事務所に届出
  3. 第3号被保険者として認定

必要書類:

  • 国民年金第3号被保険者関係届
  • 退職証明書または離職票
  • 収入を証明する書類(非課税証明書等)
条件詳細
年収要件今後の年収見込みが130万円未満
年齢要件20歳以上60歳未満
届出期限扶養に入った日から5日以内(勤務先が届出)

Q4.「共働きの場合、年金の手続きは何かありますか?」

新婚さん「共働きで二人とも厚生年金に入っています。何か手続きは必要ですか?」

みなと先生「共働きで双方が厚生年金に加入している場合、年金に関する追加の届出は基本的にありません [4]」

共働きの場合のポイント:

  • 二人とも第2号被保険者のまま
  • 氏名変更はマイナンバー連携で自動反映
  • 勤務先への氏名変更届出は別途必要(給与明細等の表記)

みなと先生「ただし、将来どちらかが退職して扶養に入る場合は、その時点で第3号被保険者への切替手続きが必要になります [4]」

Q5.「年金手帳は今も必要ですか?」

新婚さん「年金手帳を探しているのですが見当たりません」

みなと先生「2022年4月から年金手帳は廃止され、新たに基礎年金番号通知書が発行されるようになりました [5]」

項目内容
既存の年金手帳引き続き基礎年金番号の証明として使用可能
紛失した場合年金事務所で基礎年金番号通知書の再発行を申請
基礎年金番号の確認方法ねんきんネット、年金事務所、マイナポータル

みなと先生「年金手帳がなくてもマイナンバーカードがあれば年金に関する手続きはほぼ対応できます [5]。ただし基礎年金番号は転職時に必要になることがあるので、念のため番号を控えておきましょう」

まとめ

  1. 氏名・住所変更: マイナンバー連携済みなら届出不要
  2. 第3号被保険者: 扶養に入る場合は配偶者の勤務先経由で届出
  3. 共働き: 基本的に追加の届出不要。氏名変更は自動反映
  4. 年金手帳: 2022年に廃止。基礎年金番号はねんきんネットで確認

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※ この記事は一般的な行政手続き・制度情報の提供を目的としています。個別の状況により適用条件が異なる場合がありますので、詳細はお住まいの自治体窓口にご確認ください。

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