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Vol.10給付金・助成

高額療養費制度の使い方 ─ 医療費が高額になったら

月の医療費が自己負担限度額を超えた場合の払い戻し制度。計算方法、限度額適用認定証、世帯合算を解説

5分で読めます
みなと先生くらしアドバイザー

参考文献 5·Q&A 5問収録

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今号のポイント

  1. 170歳未満・年収約370〜770万円の自己負担限度額は月約8万円+α
  2. 2限度額適用認定証を事前に取得すれば窓口での支払いが限度額までに
  3. 3同じ世帯の医療費は合算でき、12ヶ月で3回超えると多数回該当で限度額が下がる

ふたりナビ みなと先生のくらしガイド Vol.10

「医療費が何十万円に!」――高額療養費制度を知っていれば安心

今号のポイント

  1. 月の医療費が限度額を超えた分は健康保険から払い戻される
  2. 限度額適用認定証を事前取得すれば窓口負担が軽減
  3. 世帯合算・多数回該当でさらに負担が減る

こんにちは。くらしアドバイザーのみなと先生です。

入院や手術で医療費が高額になると不安ですよね。しかし日本の健康保険には高額療養費制度があり、月の自己負担額には上限が設けられています。

この制度を知っているかどうかで、数十万円の差が出ることもあります。今回は制度の仕組みと賢い使い方をお伝えします。

Q1.「高額療養費制度とは何ですか?」

新婚さん「手術をすることになったのですが、医療費が心配です」

みなと先生「高額療養費制度は、1ヶ月の医療費の自己負担が限度額を超えた場合、超えた分が健康保険から払い戻される制度です [1]」

みなと先生「70歳未満の方の自己負担限度額はこのようになっています」

区分年収の目安自己負担限度額(月額)
約1,160万円〜252,600円+(医療費−842,000)×1%
約770〜1,160万円167,400円+(医療費−558,000)×1%
約370〜770万円80,100円+(医療費−267,000)×1%
〜約370万円57,600円
住民税非課税35,400円

新婚さん「年収500万円なら区分ウで、月の上限は約8万円ということですか?」

みなと先生「はい。例えば医療費の総額が100万円(3割負担で30万円)でも、自己負担は約87,430円で済みます [1]。差額の約21万円が後から払い戻されます」

Q2.「限度額適用認定証とは何ですか?」

新婚さん「一旦30万円払って後から返ってくるのは、立て替えが大変です」

みなと先生「その通りです。そこで活用したいのが限度額適用認定証です [2]」

みなと先生「事前に健康保険に申請してこの認定証を取得し、病院の窓口に提示すると、最初から自己負担限度額までの支払いで済みます

項目詳細
申請先加入している健康保険(協会けんぽ・健保組合・国保)
申請方法窓口、郵送、またはオンライン(マイナポータル)
発行までの期間約1週間(急ぎの場合は窓口で即日発行も)
有効期限通常1年間(保険者により異なる)

みなと先生「さらに、マイナンバーカードを健康保険証として利用している場合は、認定証がなくても病院のカードリーダーで自動的に限度額が適用されます [2]。マイナ保険証の登録がまだの方は早めに設定しておきましょう」

Q3.「世帯合算はどういう仕組みですか?」

新婚さん「夫婦でそれぞれ通院している場合はどうなりますか?」

みなと先生「同じ健康保険に加入している世帯員の自己負担額は合算できます [3]」

世帯合算のルール(70歳未満):

  • 同一月内の自己負担額が21,000円以上のものを合算
  • 合算して限度額を超えた分が払い戻される
  • 同じ医療保険に加入していることが条件

新婚さん「夫婦で別の健康保険に入っている場合は合算できないんですか?」

みなと先生「はい、残念ながら別々の健康保険に加入している場合は合算できません [3]。共働きで別々の健保に入っている場合は、それぞれの保険ごとに高額療養費を計算します」

Q4.「多数回該当とは何ですか?」

新婚さん「持病があって毎月医療費がかかる場合、何か救済措置はありますか?」

みなと先生多数回該当という仕組みがあります [1][4]。直近12ヶ月以内に3回以上高額療養費の支給を受けた場合、4回目以降の限度額が引き下げられます」

区分通常の限度額多数回該当(4回目〜)
(年収370〜770万円)80,100円+α44,400円
(〜370万円)57,600円44,400円

みなと先生「長期の通院・治療が必要な場合に大きな助けになります [4]。自動的に適用されるので、特別な申請は不要です」

Q5.「申請の手順と注意点を教えてください」

新婚さん「高額療養費の申請はどうすればいいですか?」

みなと先生「申請方法は加入している保険によって異なります [1][5]」

保険の種類申請方法
協会けんぽ郵送またはオンライン。支給まで約3ヶ月
健康保険組合組合による。自動払い戻しの場合も
国民健康保険市区町村窓口。高額該当月の翌月に通知が届くことが多い

注意点:

  • 申請期限は2年以内 ― 診療月の翌月1日から2年で時効
  • 領収書を保管 ― 申請時に必要な場合あり
  • 差額ベッド代や食事代は対象外 ― 保険適用外の費用は含まれない
  • 入院と外来は別計算 ― 同じ月でも入院と外来は分けて計算

みなと先生「健保組合によっては付加給付として、さらに低い限度額を設定しているところもあります [5]。自分の健保組合の制度を確認してみてください」

まとめ

  1. 限度額: 月の医療費は年収区分に応じた限度額を超えない
  2. 限度額適用認定証: 事前取得で窓口負担を軽減。マイナ保険証でも対応
  3. 世帯合算: 同じ保険の家族分を合算可能(21,000円以上が対象)
  4. 多数回該当: 12ヶ月で3回超えると4回目以降の限度額が下がる

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※ この記事は一般的な行政手続き・制度情報の提供を目的としています。個別の状況により適用条件が異なる場合がありますので、詳細はお住まいの自治体窓口にご確認ください。

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