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Vol.11保険・年金

傷病手当金 ─ 病気やケガで働けないときの備え

健康保険の傷病手当金の仕組み。支給条件、金額の計算方法、最長1年6ヶ月の支給期間、退職後の継続給付を解説

5分で読めます
みなと先生くらしアドバイザー

参考文献 5·Q&A 5問収録

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今号のポイント

  1. 1連続3日間の待期期間の後、4日目から標準報酬日額の3分の2が支給
  2. 2支給期間は通算して最長1年6ヶ月。2022年改正で通算化された
  3. 3退職後も条件を満たせば継続して受給できる

ふたりナビ みなと先生のくらしガイド Vol.11

「病気で働けなくなったらどうしよう」――傷病手当金の全知識

今号のポイント

  1. 待期3日の後、4日目から標準報酬日額の2/3が支給
  2. 支給期間は通算1年6ヶ月。途中で復帰しても残りの期間を使える
  3. 退職後も1年以上の被保険者期間があれば継続受給可能

こんにちは。くらしアドバイザーのみなと先生です。

結婚して二人の生活が始まると、「もし病気やケガで働けなくなったら」という不安が出てきます。実は会社員・公務員が加入する健康保険には傷病手当金という心強い制度があります。

今回は、万が一に備えて知っておくべき傷病手当金の仕組みを解説します。

Q1.「傷病手当金とは何ですか?」

新婚さん「病気で長期間休むことになったら、収入はどうなりますか?」

みなと先生「健康保険の傷病手当金は、病気やケガで仕事を休み、会社から十分な報酬が受けられないときに支給される制度です [1]」

項目内容
対象者健康保険の被保険者(会社員・公務員等)
支給額標準報酬日額の3分の2
支給期間通算して最長1年6ヶ月
待期期間連続3日間の休業(4日目から支給)

新婚さん「国民健康保険の人はもらえないんですか?」

みなと先生「はい、国民健康保険には傷病手当金の制度がありません [1]。自営業やフリーランスの方は民間の所得補償保険等で備える必要があります」

Q2.「具体的にいくらもらえますか?」

新婚さん「金額の計算方法を教えてください」

みなと先生「計算式はこうなります [2]」

支給日額 = 支給開始日以前12ヶ月間の標準報酬月額の平均 ÷ 30 × 2/3

標準報酬月額1日あたりの支給額1ヶ月(30日)の支給額
20万円約4,444円約13.3万円
30万円約6,667円約20.0万円
40万円約8,889円約26.7万円

みなと先生「傷病手当金は非課税で社会保険料の負担もないため、手取りベースでは約8割程度をカバーできる計算です [2]」

新婚さん「思ったより手厚いですね」

Q3.「待期期間と支給期間について詳しく教えてください」

新婚さん「連続3日間休まないといけないのですか?」

みなと先生「はい、連続して3日間休業する必要があります。これを待期期間と言います [1][3]」

待期期間のルール:

  • 土日祝・有給休暇を含めてカウント可能
  • 連続3日間が必須(飛び飛びの休みはNG)
  • 4日目から傷病手当金が支給される

みなと先生「支給期間について、2022年1月の法改正で通算1年6ヶ月に変更されました [3]。以前は起算日から暦で1年6ヶ月でしたが、改正後は途中で出勤した期間を除いて通算するため、実質的に使える期間が延びました」

改正前(〜2021年12月)改正後(2022年1月〜)
起算日から暦で1年6ヶ月支給日数を通算して1年6ヶ月
途中復帰しても期間は進む復帰期間はカウントされない

Q4.「会社を辞めた後も受給できますか?」

新婚さん「療養中に退職することになった場合はどうなりますか?」

みなと先生「条件を満たせば、退職後も傷病手当金を継続して受給できます [4]」

継続給付の条件:

条件詳細
被保険者期間退職日までに1年以上継続して被保険者であったこと
退職日の状態退職日に傷病手当金を受給中または受給条件を満たしていること
退職日の出勤退職日に出勤していないこと(挨拶程度の出社もNG)

みなと先生「特に注意すべきは退職日に出勤しないことです [4]。退職の挨拶で会社に行ったことが"出勤"と見なされ、継続給付が打ち切られるケースがあります」

新婚さん「退職日は絶対に出勤しちゃいけないんですね」

Q5.「申請手続きはどうすればいいですか?」

新婚さん「傷病手当金の申請方法を教えてください」

みなと先生「申請には会社と医師の証明が必要です [1][5]」

申請の流れ:

  1. 医師の意見書を取得 ─ 主治医に「傷病手当金支給申請書」の医師記入欄を記載してもらう
  2. 会社に事業主証明を依頼 ─ 賃金台帳等に基づく証明
  3. 健康保険に申請書を提出 ─ 協会けんぽの場合は郵送
  4. 審査後に支給 ─ 申請から約1ヶ月程度

必要書類:

  • 傷病手当金支給申請書(4枚1組)
  • 被保険者記入用
  • 医師(療養担当者)記入用
  • 事業主記入用

みなと先生「申請は月ごとに行うのが一般的です。まとめて申請することもできますが、早めに申請した方が支給も早くなります [5]」

まとめ

  1. 対象: 健康保険の被保険者(国保は対象外)
  2. 支給額: 標準報酬日額の2/3。非課税で手取り約8割カバー
  3. 期間: 待期3日後、通算1年6ヶ月まで
  4. 退職後: 被保険者期間1年以上で継続給付可能(退職日は出勤NG)

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※ この記事は一般的な行政手続き・制度情報の提供を目的としています。個別の状況により適用条件が異なる場合がありますので、詳細はお住まいの自治体窓口にご確認ください。

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