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Vol.34保険・年金

健康保険の種類と選択肢

協会けんぽ・健保組合・国民健康保険の違い。退職後の3つの選択肢(任意継続・国保・扶養)を比較解説

4分で読めます
みなと先生くらしアドバイザー

参考文献 5·Q&A 5問収録

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今号のポイント

  1. 1会社員は協会けんぽか健保組合、自営業は国民健康保険に加入
  2. 2退職後は「任意継続」「国保」「扶養」の3択。保険料を比較して選ぶ
  3. 3傷病手当金・出産手当金は国保にはない。任意継続でも新規の受給は不可

ふたりナビ みなと先生のくらしガイド Vol.34

「退職後の健康保険、どれがお得?」――3つの選択肢を徹底比較

今号のポイント

  1. 退職後は「任意継続」「国保加入」「配偶者の扶養」の3択
  2. 保険料は3つで大きく異なる。扶養に入れれば自己負担ゼロ
  3. 任意継続は退職後20日以内に届出が必要

こんにちは。くらしアドバイザーのみなと先生です。

結婚を機に退職する場合、健康保険をどうするかは重要な選択です。選び方を間違えると年間数十万円の損になることもあります。

Q1.「健康保険にはどんな種類がありますか?」

新婚さん「健康保険の種類を教えてください」

みなと先生「大きく3種類に分かれます [1]」

種類対象者保険料
協会けんぽ中小企業の会社員給与の約10%(労使折半)
健康保険組合大企業の会社員給与の6〜10%程度(組合により異なる)
国民健康保険自営業、退職者等前年の所得に基づき計算

みなと先生「会社員は健康保険料の半分を会社が負担してくれます [1]。退職するとこの恩恵がなくなるため、保険料の負担が大きく変わります」

Q2.「退職後の3つの選択肢を比較してください」

新婚さん「退職後はどの保険を選べばいいですか?」

みなと先生「退職後の選択肢は3つです [2]」

選択肢保険料届出期限主なメリット
①任意継続退職時の標準報酬月額×保険料率(全額自己負担)退職後20日以内健保組合の付加給付が使える場合あり
②国民健康保険前年の所得に基づき計算退職後14日以内退職理由による保険料軽減あり
③配偶者の扶養自己負担ゼロ事由発生から5日以内最もお得

みなと先生「年収130万円未満で配偶者が会社員なら、③の扶養に入るのが最もお得です [2]」

Q3.「任意継続と国保、どちらが安いですか?」

新婚さん「扶養に入れない場合、任意継続と国保のどちらがいいですか?」

みなと先生「退職時の年収によって異なります [3]」

退職時の状況任意継続が有利国保が有利
年収が高かった場合上限額があるため保険料が抑えられる前年所得で計算されるため高くなりがち
年収が低かった場合全額自己負担で割高になる場合も所得に連動して安くなる
会社都合退職の場合保険料が最大7割軽減

みなと先生「比較のポイントは、市区町村の窓口で国保の保険料を試算してもらうことです [3]。任意継続の保険料は保険者に確認できます。両方の金額を比べてから決めましょう」

Q4.「任意継続の注意点は?」

新婚さん「任意継続を選ぶ場合の注意点を教えてください」

みなと先生「いくつか重要な注意点があります [4]」

注意点詳細
届出期限退職後20日以内(厳守。遅れると加入不可)
加入期間最長2年間
保険料退職時の標準報酬月額で固定(2年間変わらない)
傷病手当金新規の受給は不可(退職前から受給中の場合は継続可能)
途中脱退2022年改正で任意のタイミングで脱退可能

みなと先生「2022年の法改正で任意継続からいつでも脱退できるようになりました [4]。まず任意継続に加入しておいて、国保の方が安いと分かったら切り替えることも可能です」

Q5.「健保組合の付加給付とは何ですか?」

新婚さん「健保組合の方がお得だと聞いたのですが」

みなと先生「健保組合は独自の付加給付を設けている場合があります [5]」

付加給付の例内容
高額療養費の上乗せ給付自己負担が月2〜3万円で済む場合も
出産育児一時金の付加金法定50万円に加えて数万円の上乗せ
傷病手当金の付加金法定給付に加えて期間延長や金額上乗せ
人間ドック補助年1回の人間ドック費用を補助

みなと先生「任意継続で健保組合の付加給付が引き続き使える場合は、国保よりもメリットが大きいことがあります [5]。自分の健保組合の給付内容を確認してから判断しましょう」

まとめ

  1. 退職後の3択: 任意継続・国保・扶養。扶養に入れれば最もお得
  2. 保険料比較: 国保と任意継続の両方の金額を確認してから決める
  3. 任意継続: 退職後20日以内に届出。いつでも脱退可能(2022年改正)
  4. 健保組合: 付加給付のメリットが大きい場合は任意継続を検討

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※ この記事は一般的な行政手続き・制度情報の提供を目的としています。個別の状況により適用条件が異なる場合がありますので、詳細はお住まいの自治体窓口にご確認ください。

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