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Vol.20届出・手続き

事実婚・パートナーシップ制度の基礎知識

事実婚と法律婚の違い、住民票の届出、社会保険の扶養、港区パートナーシップ宣誓制度を分かりやすく解説

4分で読めます
みなと先生くらしアドバイザー

参考文献 5·Q&A 5問収録

プロフィール →

今号のポイント

  1. 1事実婚でも住民票に「未届の妻(夫)」と記載でき、社会保険の扶養に入れる
  2. 2法律婚との最大の違いは相続権と税控除がないこと
  3. 3港区を含む多くの自治体でパートナーシップ宣誓制度を導入

ふたりナビ みなと先生のくらしガイド Vol.20

「入籍しないとダメ?」――事実婚とパートナーシップ制度を知る

今号のポイント

  1. 事実婚でも社会保険の扶養や遺族年金の対象になれる
  2. 相続権と配偶者控除は法律婚のみ
  3. パートナーシップ宣誓制度で行政サービスの一部が利用可能に

こんにちは。くらしアドバイザーのみなと先生です。

結婚のかたちは多様化しています。**事実婚(内縁関係)**を選ぶカップルや、パートナーシップ制度を利用するカップルも増えています。今回はそれぞれの制度と法律婚との違いを整理します。

Q1.「事実婚と法律婚の違いは何ですか?」

新婚さん「婚姻届を出さない"事実婚"を考えています。法律婚とどう違いますか?」

みなと先生「主な違いをまとめました [1]」

項目法律婚事実婚
婚姻届提出する提出しない
戸籍同一戸籍別戸籍のまま
夫婦同姓別姓を維持できる
社会保険の扶養可能可能
遺族年金受給可能受給可能
配偶者控除適用適用されない
相続権ありなし
子どもの嫡出推定ありなし(認知が必要)
医療の同意可能制限される場合あり

みなと先生「事実婚の最大のメリットは別姓を維持できること。最大のデメリットは相続権がないことと配偶者控除が使えないことです [1]」

Q2.「住民票にはどう記載しますか?」

新婚さん「事実婚の場合、住民票はどうなりますか?」

みなと先生「同居する場合、住民票の続柄欄に**『未届の妻』『未届の夫』**と記載できます [2]」

続柄の種類意味
妻(夫)法律婚の配偶者
未届の妻(夫)事実婚の配偶者
同居人同居しているだけの関係

みなと先生「『未届の妻(夫)』と記載することで、事実婚関係の公的な証明になります [2]。社会保険の扶養や各種手続きで事実婚を証明する際に使えます。届出は市区町村の窓口で行います」

Q3.「事実婚で社会保険の扶養に入れますか?」

新婚さん「事実婚でも健康保険の扶養に入れると聞きましたが本当ですか?」

みなと先生「はい。健康保険と国民年金の第3号被保険者は、事実婚の配偶者も対象です [3]」

制度事実婚での適用
健康保険の被扶養者可能(年収130万円未満等の条件あり)
国民年金第3号被保険者可能
遺族年金可能
配偶者控除(税金)不可
相続税の配偶者控除不可

みなと先生「手続きの際は、事実婚関係を証明するために**住民票(未届の妻/夫と記載されたもの)**の提出が求められます [3]」

Q4.「パートナーシップ宣誓制度とは何ですか?」

新婚さん「パートナーシップ制度について教えてください」

みなと先生「パートナーシップ宣誓制度は、法律上の婚姻ができない、またはしないカップルがパートナー関係を自治体に届け出る制度です [4]」

項目内容
対象同性カップル、事実婚カップル等(自治体により異なる)
法的効力法律上の婚姻関係は生じない
取得できるものパートナーシップ宣誓受領証(証明書)
利用できるサービス公営住宅の申込み、病院での面会、一部の民間サービス
手数料無料〜数百円(自治体による)

みなと先生「港区でもパートナーシップ宣誓制度が導入されています [4]。宣誓受領証があると、携帯電話の家族割引や生命保険の受取人指定で認められる場合があります」

Q5.「事実婚で注意すべき点はありますか?」

新婚さん「事実婚を選ぶ場合に備えておくべきことはありますか?」

みなと先生「特に相続と万が一の備えについて対策が必要です [1][5]」

必ず準備すべきこと:

  • 遺言書の作成 ─ 事実婚の配偶者には相続権がないため、遺言書がないと財産を受け取れない
  • 生命保険の受取人指定 ─ 事実婚の配偶者を受取人にできる保険会社が増えている
  • 任意後見契約 ─ 万が一の判断能力低下時の備え
  • 医療に関する事前指示書 ─ 手術等の同意権がない場合の備え

みなと先生「事実婚を選ぶ場合は、公正証書で契約書を作成しておくことを強くおすすめします [5]。パートナー間の権利義務を明文化しておくことで、いざという時のトラブルを防げます」

まとめ

  1. 事実婚のメリット: 別姓維持、社会保険の扶養は可能
  2. 事実婚のデメリット: 相続権なし、配偶者控除なし
  3. パートナーシップ制度: 港区でも導入済み。一部の行政サービスで利用可能
  4. 備え: 遺言書・生命保険・公正証書で法的保護を確保

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※ この記事は一般的な行政手続き・制度情報の提供を目的としています。個別の状況により適用条件が異なる場合がありますので、詳細はお住まいの自治体窓口にご確認ください。

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