ふたりナビ みなと先生のくらしガイド Vol.31
「扶養に入ると何が変わる?」――社会保険の扶養を完全理解
今号のポイント
- 年収130万円未満が扶養の基本ライン
- 扶養に入ると健康保険料・年金保険料の自己負担ゼロ
- 失業保険受給中は扶養に入れない場合あり
こんにちは。くらしアドバイザーのみなと先生です。
結婚を機に退職したり、働き方を変えたりする場合、配偶者の社会保険の扶養に入る選択肢があります。扶養の条件と手続きを正しく理解しましょう。
Q1.「社会保険の扶養に入る条件は?」
新婚さん「扶養に入れる条件を教えてください」
みなと先生「主な条件は以下の通りです [1]」
| 条件 | 詳細 |
|---|---|
| 年収要件 | 130万円未満(60歳以上または障害者は180万円未満) |
| 収入比較 | 被保険者の年収の1/2未満 |
| 続柄 | 配偶者(事実婚含む)、子、親等の被扶養者の範囲 |
| 同居要件 | 配偶者・子・親は同居不要。兄弟姉妹等は同居必要 |
| 国内居住 | 原則として日本国内に居住 |
みなと先生「130万円は今後の年間見込み収入で判断します [1]。過去の収入ではなく、これからの収入がどうなるかがポイントです」
Q2.「扶養に入るとどうなりますか?」
新婚さん「扶養に入るメリットを教えてください」
みなと先生「扶養に入ると以下のメリットがあります [2]」
| メリット | 内容 |
|---|---|
| 健康保険料 | 自己負担ゼロ(被保険者の保険料も増えない) |
| 国民年金保険料 | 自己負担ゼロ(第3号被保険者として加入) |
| 医療費 | 被保険者と同じ健康保険を使える |
| 年金の受給権 | 第3号として国民年金の受給権を確保 |
みなと先生「つまり、扶養に入ると年間約25〜30万円の社会保険料の自己負担がなくなる計算です [2]」
Q3.「届出はどうしますか?」
新婚さん「扶養に入る手続きを教えてください」
みなと先生「被保険者(配偶者)の勤務先を通じて届出します [3]」
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 届出書 | 健康保険被扶養者(異動)届 + 国民年金第3号被保険者関係届 |
| 届出先 | 被保険者の勤務先 → 年金事務所・健保組合 |
| 届出期限 | 事由発生日から5日以内 |
| 添付書類 | 収入を証明する書類、退職証明書・離職票(退職の場合) |
Q4.「扶養に入れないケースは?」
新婚さん「退職後に失業保険をもらう予定ですが、扶養に入れますか?」
みなと先生「失業保険(雇用保険の基本手当)の日額が3,611円以上の場合、受給期間中は扶養に入れません [4]」
| 状況 | 扶養に入れるか |
|---|---|
| 失業保険の日額3,611円未満 | 入れる |
| 失業保険の日額3,611円以上 | 入れない(受給終了後に手続き) |
| 待期期間・給付制限期間 | 入れる場合あり(健保組合による) |
| パート・アルバイトで年収130万円以上 | 入れない |
| 自営業で年収130万円以上 | 入れない |
みなと先生「失業保険の受給が終わったら、速やかに扶養の届出をしましょう [4]」
Q5.「106万円の壁とは何ですか?」
新婚さん「106万円の壁も聞くのですが、130万円と何が違いますか?」
みなと先生「106万円は勤務先の社会保険に自分で加入する基準です [5]」
| 壁 | 内容 | 対象 |
|---|---|---|
| 106万円 | 勤務先の社会保険に自分で加入 | 従業員51人以上の企業で週20時間以上勤務 |
| 130万円 | 配偶者の扶養から外れる | 全員が対象 |
みなと先生「106万円の壁に該当する場合、130万円未満でも自分で社会保険に加入する義務が生じます [5]。自分の勤務先の従業員数と勤務時間を確認してください」
まとめ
- 基本条件: 年収130万円未満かつ被保険者の年収の1/2未満
- メリット: 健康保険料・年金保険料の自己負担ゼロ
- 届出: 配偶者の勤務先経由で5日以内に
- 注意: 失業保険日額3,611円以上は受給中入れない。106万円の壁にも注意