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Vol.31保険・年金

社会保険の扶養に入る条件と手続き

健康保険の被扶養者になる条件(年収130万円未満等)、届出方法、扶養に入れないケース、第3号被保険者を解説

4分で読めます
みなと先生くらしアドバイザー

参考文献 5·Q&A 5問収録

プロフィール →

今号のポイント

  1. 1年収130万円未満かつ被保険者の年収の1/2未満が扶養の基本条件
  2. 2届出は被保険者の勤務先経由で5日以内に提出
  3. 3失業保険の日額3,611円以上の受給中は扶養に入れない

ふたりナビ みなと先生のくらしガイド Vol.31

「扶養に入ると何が変わる?」――社会保険の扶養を完全理解

今号のポイント

  1. 年収130万円未満が扶養の基本ライン
  2. 扶養に入ると健康保険料・年金保険料の自己負担ゼロ
  3. 失業保険受給中は扶養に入れない場合あり

こんにちは。くらしアドバイザーのみなと先生です。

結婚を機に退職したり、働き方を変えたりする場合、配偶者の社会保険の扶養に入る選択肢があります。扶養の条件と手続きを正しく理解しましょう。

Q1.「社会保険の扶養に入る条件は?」

新婚さん「扶養に入れる条件を教えてください」

みなと先生「主な条件は以下の通りです [1]」

条件詳細
年収要件130万円未満(60歳以上または障害者は180万円未満)
収入比較被保険者の年収の1/2未満
続柄配偶者(事実婚含む)、子、親等の被扶養者の範囲
同居要件配偶者・子・親は同居不要。兄弟姉妹等は同居必要
国内居住原則として日本国内に居住

みなと先生「130万円は今後の年間見込み収入で判断します [1]。過去の収入ではなく、これからの収入がどうなるかがポイントです」

Q2.「扶養に入るとどうなりますか?」

新婚さん「扶養に入るメリットを教えてください」

みなと先生「扶養に入ると以下のメリットがあります [2]」

メリット内容
健康保険料自己負担ゼロ(被保険者の保険料も増えない)
国民年金保険料自己負担ゼロ(第3号被保険者として加入)
医療費被保険者と同じ健康保険を使える
年金の受給権第3号として国民年金の受給権を確保

みなと先生「つまり、扶養に入ると年間約25〜30万円の社会保険料の自己負担がなくなる計算です [2]」

Q3.「届出はどうしますか?」

新婚さん「扶養に入る手続きを教えてください」

みなと先生「被保険者(配偶者)の勤務先を通じて届出します [3]」

項目内容
届出書健康保険被扶養者(異動)届 + 国民年金第3号被保険者関係届
届出先被保険者の勤務先 → 年金事務所・健保組合
届出期限事由発生日から5日以内
添付書類収入を証明する書類、退職証明書・離職票(退職の場合)

Q4.「扶養に入れないケースは?」

新婚さん「退職後に失業保険をもらう予定ですが、扶養に入れますか?」

みなと先生「失業保険(雇用保険の基本手当)の日額が3,611円以上の場合、受給期間中は扶養に入れません [4]」

状況扶養に入れるか
失業保険の日額3,611円未満入れる
失業保険の日額3,611円以上入れない(受給終了後に手続き)
待期期間・給付制限期間入れる場合あり(健保組合による)
パート・アルバイトで年収130万円以上入れない
自営業で年収130万円以上入れない

みなと先生「失業保険の受給が終わったら、速やかに扶養の届出をしましょう [4]」

Q5.「106万円の壁とは何ですか?」

新婚さん「106万円の壁も聞くのですが、130万円と何が違いますか?」

みなと先生「106万円は勤務先の社会保険に自分で加入する基準です [5]」

内容対象
106万円勤務先の社会保険に自分で加入従業員51人以上の企業で週20時間以上勤務
130万円配偶者の扶養から外れる全員が対象

みなと先生「106万円の壁に該当する場合、130万円未満でも自分で社会保険に加入する義務が生じます [5]。自分の勤務先の従業員数と勤務時間を確認してください」

まとめ

  1. 基本条件: 年収130万円未満かつ被保険者の年収の1/2未満
  2. メリット: 健康保険料・年金保険料の自己負担ゼロ
  3. 届出: 配偶者の勤務先経由で5日以内に
  4. 注意: 失業保険日額3,611円以上は受給中入れない。106万円の壁にも注意

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※ この記事は一般的な行政手続き・制度情報の提供を目的としています。個別の状況により適用条件が異なる場合がありますので、詳細はお住まいの自治体窓口にご確認ください。

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