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Vol.24税金・控除

iDeCo(個人型確定拠出年金)入門

iDeCoの仕組みと3つの節税メリット。掛金上限額、運用商品の選び方、結婚後の変更届を分かりやすく解説

4分で読めます
みなと先生くらしアドバイザー

参考文献 5·Q&A 5問収録

プロフィール →

今号のポイント

  1. 1掛金が全額所得控除。年収500万円で月2.3万円なら年間約5.5万円の節税
  2. 2運用益も非課税。受取時も退職所得控除や公的年金等控除が使える
  3. 3掛金上限は職業で異なる。会社員は月1.2〜2.3万円

ふたりナビ みなと先生のくらしガイド Vol.24

「老後のお金、今から準備すべき?」――iDeCoで節税しながら資産形成

今号のポイント

  1. 掛金全額が所得控除 → 年間数万円の節税効果
  2. 運用益が非課税、受取時も税制優遇あり
  3. 60歳まで引き出せない点は要理解

こんにちは。くらしアドバイザーのみなと先生です。

結婚を機に将来のお金について考え始めたカップルも多いのではないでしょうか。**iDeCo(個人型確定拠出年金)**は節税しながら老後資金を準備できる制度です。

Q1.「iDeCoとは何ですか?」

新婚さん「iDeCoって名前は聞くのですが、何ですか?」

みなと先生「iDeCoは自分で掛金を拠出し、自分で運用する年金制度です。3つの税制メリットがあります [1]」

メリット内容
1. 掛金が全額所得控除毎月の掛金が課税所得から差し引かれ、所得税・住民税が軽減
2. 運用益が非課税通常約20%かかる運用益の税金がゼロ
3. 受取時も税制優遇一時金なら退職所得控除、年金なら公的年金等控除

みなと先生「例えば年収500万円の会社員が月2.3万円(年27.6万円)を拠出すると、所得税・住民税合わせて年間約5.5万円の節税になります [1]」

Q2.「掛金の上限額はいくらですか?」

新婚さん「毎月いくらまで積み立てられますか?」

みなと先生「職業や勤務先の企業年金制度によって上限が異なります [2]」

職業月額上限年額上限
自営業・フリーランス68,000円816,000円
会社員(企業年金なし)23,000円276,000円
会社員(企業型DCのみ)20,000円240,000円
会社員(DBあり)12,000円144,000円
公務員12,000円144,000円
専業主婦(夫)23,000円276,000円

みなと先生「最低掛金は月5,000円から始められます [2]。結婚直後で家計に余裕がない場合は、まず5,000円からスタートして徐々に増やすのも良い方法です」

Q3.「運用商品はどうやって選びますか?」

新婚さん「投資の知識がないのですが大丈夫ですか?」

みなと先生「運用商品は大きく2種類に分かれます [3]」

種類特徴リスク
元本確保型(定期預金等)元本が減らない低い(利息もほぼゼロ)
投資信託値動きあり。長期で資産成長の可能性中〜高

みなと先生「初心者には全世界株式のインデックスファンドバランス型ファンドがおすすめです [3]。60歳まで引き出せない長期投資なので、短期の値動きを気にしすぎず、信託報酬(手数料)が低いものを選ぶのがポイントです」

Q4.「60歳まで引き出せないのは不安です」

新婚さん「お金が必要になったときに使えないのは心配です」

みなと先生「その通り、iDeCoの最大のデメリットは原則60歳まで引き出せないことです [4]」

注意点詳細
引出し制限原則60歳まで引出不可
掛金の変更年1回、掛金額の変更は可能
拠出の停止手続きすれば掛金の拠出を停止可能(口座管理手数料は継続)
手数料加入時2,829円 + 毎月の口座管理手数料(171円〜)

みなと先生「結婚や出産で家計が変動する可能性がある時期は、無理のない金額で始めることが大切です [4]。生活防衛資金(生活費6ヶ月分)を確保した上で余剰資金を充てましょう」

Q5.「結婚後に届出は必要ですか?」

新婚さん「結婚して名前や住所が変わったら届出が必要ですか?」

みなと先生「はい、以下の変更届出が必要です [5]」

変更事項届出先届出書類
氏名変更iDeCoの運営管理機関加入者等氏名・住所変更届
住所変更同上同上
勤務先変更同上事業所変更届
被保険者種別変更(退職等)同上加入者被保険者種別変更届

みなと先生「特に退職して専業主婦(夫)になった場合は、被保険者種別が変わり掛金上限額も変わるため、必ず届出してください [5]」

まとめ

  1. 3つの節税: 掛金全額控除、運用益非課税、受取時優遇
  2. 掛金上限: 職業で異なる。会社員は月1.2〜2.3万円
  3. 注意点: 60歳まで引出不可。無理のない金額で開始
  4. 結婚後: 氏名・住所・被保険者種別の変更届出を忘れずに

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※ この記事は一般的な行政手続き・制度情報の提供を目的としています。個別の状況により適用条件が異なる場合がありますので、詳細はお住まいの自治体窓口にご確認ください。

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