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Vol.29税金・控除

共働き夫婦の節税戦略

共働き夫婦が実践できる節税テクニック。控除の最適配分、医療費合算、ふるさと納税、iDeCo+NISAの活用法

4分で読めます
みなと先生くらしアドバイザー

参考文献 5·Q&A 5問収録

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今号のポイント

  1. 1控除は所得が高い方に集中させると節税効果が大きい
  2. 2医療費控除は夫婦合算してどちらか一方で申告できる
  3. 3iDeCo+NISA+ふるさと納税の3本柱で年間数十万円の節税も

ふたりナビ みなと先生のくらしガイド Vol.29

「共働きの節税、何からやる?」――夫婦で手取りを最大化する方法

今号のポイント

  1. 控除は所得が高い方に集中させるのが鉄則
  2. 医療費は夫婦合算して一方で申告
  3. iDeCo・NISA・ふるさと納税の3本柱を夫婦で最大活用

こんにちは。くらしアドバイザーのみなと先生です。

共働き夫婦は世帯収入が多い一方、税金も多く取られがちです。しかし制度を正しく活用すれば、年間数十万円の節税が可能です。

Q1.「共働き夫婦の節税の基本原則は?」

新婚さん「共働きだと節税は難しいですか?」

みなと先生「基本原則は**『控除は所得が高い方に集中させる』**です [1]」

みなと先生「日本の所得税は累進課税なので、所得が高い人ほど税率が高く、控除の恩恵も大きくなります」

課税所得所得税率控除10万円の節税効果
195万円以下5%5,000円
195〜330万円10%10,000円
330〜695万円20%20,000円
695〜900万円23%23,000円
900〜1,800万円33%33,000円

みなと先生「住民税(一律10%)も合わせると、所得税率20%の方なら控除10万円で3万円の節税になります [1]」

Q2.「具体的にどの制度を使えばいいですか?」

新婚さん「おすすめの節税制度を教えてください」

みなと先生「共働き夫婦が使える主な節税制度を優先順位で紹介します [2]」

優先度制度年間の節税効果目安
1iDeCo(2人分)約5〜16万円
2ふるさと納税(2人分)実質的な返礼品のメリット
3新NISA運用益の非課税(長期)
4医療費控除状況による
5配偶者特別控除年収150万円以下の場合

みなと先生「iDeCoは掛金が全額所得控除なので、節税効果が最も直接的です [2]。夫婦ともに上限額まで拠出すれば大きな効果があります」

Q3.「医療費控除を夫婦で最大活用するには?」

新婚さん「夫婦の医療費はどう申告するのがお得ですか?」

みなと先生生計を一にする夫婦の医療費は合算して、どちらか一方で申告できます [3]」

申告者ルール
所得が高い方で申告税率が高いため節税効果が大きい
所得が低い方で申告10万円の足切りが「所得の5%」に下がる場合にお得

みなと先生「所得が200万円未満の場合、足切りラインが10万円ではなく**所得の5%**になります [3]。妻の所得が200万円未満で夫の所得が高い場合、状況に応じてどちらで申告するか計算してみましょう」

Q4.「住宅ローン控除を夫婦で使う場合は?」

新婚さん「住宅購入を考えています。ローンは夫婦で組むべきですか?」

みなと先生「ペアローンや連帯債務なら夫婦それぞれが住宅ローン控除を受けられます [4]」

ローン形態控除を受ける人メリットデメリット
単独ローン1人のみシンプル控除は1人分
ペアローン夫婦それぞれ控除が2倍手数料2件分
連帯債務夫婦それぞれ(持分比率で)控除を分けられる一部金融機関のみ

みなと先生「ペアローンの注意点として、どちらかが退職した場合でもローンの支払義務は残ることです [4]。将来の働き方も考慮して判断しましょう」

Q5.「年間でどのくらい節税できますか?」

新婚さん「全部活用したら、いくらくらい節税できますか?」

みなと先生「モデルケースで試算してみましょう [5]」

モデル: 夫年収600万円(税率20%)、妻年収400万円(税率10%)

制度合計節税額
iDeCo(上限額拠出)約82,800円約55,200円約138,000円
ふるさと納税自己負担2,000円で返礼品同左返礼品メリット
医療費控除(医療費20万円の場合)約30,000円約30,000円
合計約168,000円+α

みなと先生「さらにNISAの運用益非課税メリットを加えると、長期的にはさらに大きな効果があります [5]。『面倒だから何もしない』が一番もったいないですよ」

まとめ

  1. 基本原則: 控除は所得が高い方に集中させる
  2. 3本柱: iDeCo(節税)+ NISA(非課税運用)+ ふるさと納税(返礼品)
  3. 医療費: 夫婦合算して有利な方で申告
  4. 住宅ローン: ペアローンなら控除2倍(ただし慎重に判断)

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※ この記事は一般的な行政手続き・制度情報の提供を目的としています。個別の状況により適用条件が異なる場合がありますので、詳細はお住まいの自治体窓口にご確認ください。

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